生協自動車共済について
概要
町村等職員向けの自動車共済です。事故歴、運転者の年齢による掛金の変動がなく、毎年、剰余金の割戻しも発生します。また、組合員の許可があればどなたでも (一部を除く) 運転が可能です。
事業内容
加入できる物件
共済加入者の所有する車
共済加入者と同一世帯にお住まいの親族が所有する車
※ただし、1・2に該当する場合でも営業目的に使用する車は加入できません。
補償内容
対人賠償共済金
被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人を死傷させた場合の補償(同乗の他人も含む)
対物賠償共済金
被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物に損害を与えた場合の補償
自損事故傷害共済金
自損事故によって被共済者が死傷した場合の怪我の補償(車両保険ではありません。)
無共済等自動車傷害共済金
被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人を死傷させた場合の補償(同乗の他人も含む)
限定搭乗者傷害共済金
被共済自動車によって被共済者・親族 (配偶者、父母、子、祖父母、孫又は兄弟) が死傷した場合の補償
他車運転特約
契約者又は同居の親族が他人の自動車を運転中に事故 (賠償責任) が生じた場合、その自動車を被共済自動車とみなして補償 (レンタカー等への適用はありません)