生協自動車共済

生協自動車共済について

概要

町村等職員向けの自動車共済です。事故歴、運転者の年齢による掛金の変動がなく、毎年、剰余金の割戻しも発生します。また、組合員の許可があればどなたでも (一部を除く) 運転が可能です。

事業内容

加入できる物件

  • 共済加入者の所有する車

  • 共済加入者と同一世帯にお住まいの親族が所有する車

※ただし、1・2に該当する場合でも営業目的に使用する車は加入できません。

補償内容

  • 対人賠償共済金

    被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人を死傷させた場合の補償(同乗の他人も含む)

  • 対物賠償共済金

    被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物に損害を与えた場合の補償

  • 自損事故傷害共済金

    自損事故によって被共済者が死傷した場合の怪我の補償(車両保険ではありません。)

  • 無共済等自動車傷害共済金

    被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人を死傷させた場合の補償(同乗の他人も含む)

  • 限定搭乗者傷害共済金

    被共済自動車によって被共済者・親族 (配偶者、父母、子、祖父母、孫又は兄弟) が死傷した場合の補償

  • 他車運転特約

    契約者又は同居の親族が他人の自動車を運転中に事故 (賠償責任) が生じた場合、その自動車を被共済自動車とみなして補償 (レンタカー等への適用はありません)

本共済の特徴

許諾運転可

組合員の許可があれば、どなたでも運転が可能です。※業者の方が運転する場合は例外

年齢制限なし

運転者の年齢・事故歴による掛金の変動がありません。

低額な掛金

営利を目的としてない為、低額な掛金となっています。

剰余金の割戻し

共済事業に剰余金が生じた場合は、組合員に還元しています。

示談代行

事故後の対応は一般損保と同じで、示談交渉は全て査定専門員が代行致します。

ロードサービス

自動車共済をご契約の自動車が、事故・故障またはトラブルで自力走行できなくなった場合、業者などへ連絡する前にロードサービス受付デスクへご連絡ください。ロードサービス業者にお取り次ぎし、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。(「自力走行できなくなった場合」とは、事故・故障で動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。)

ロードサービス受付デスク

24時間365日ご利用いただけます。

TEL:0120-365-698

ロードサービスの詳細は、全国町村生活協同組合のページをご覧ください。

掛金シミュレーター

項目を選択してください

退職後の本共済利用について

在職中に本共済組合員にご加入いただいた場合、御退職後も退職者組合員として引き続き本共済を御利用いただけます。御利用いただける制度内容は、在職中と同様です。本共済組合員である限り、終身ご利用が可能となっております。

※退職者組合員の時に本組合員を脱退されますと、再度加入は出来ませんのでご注意ください

事故の報告

平日9時~17時…沖縄県町村自動車共済サービス TEL:098-963-8651

土日祝日並びに上記時間帯以外…TEL:0120-258-459

添付資料

車両共済のご案内

自動車共済は事故の相手方への賠償責任(対人・対物)と御自身のケガを補償するもので、御自身の自動車の損害を補償するものではありません。御自身の自動車の補償は、別途、車両共済に加入する必要があります。

車両共済の契約については「株式会社 千里」にて執り行っておりますので、お見積り・ご契約の際には下記までご連絡ください。詳細は、下記URL先にて御確認下さい。

株式会社 千里

全国町村会出資 保険代理店

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32 (全国町村会館西館内)

TEL:0120-731-087 / FAX:03-3519-7325