![]() 全国町村会は、各都道府県町村会をもって組織され、地方自治法第263条の3の規定により、届出されている『地方六団体』として、位置づけされております。 「沖縄県町村会」は、県内町村を以て組織し、町村の連絡調整を図り、円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的として組織し、 種々の事業を実施しています。 なお、職員は地方自治法にもとづく2つの一部事務組合、民法にもとづく公益社団法人、公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく特別法人及び4つの任意団体の事務も兼務しています。 これらの団体は、それぞれ市町村自治の進展はもとより市町村職員の資質の向上及び町村住民の福祉向上のため諸事業を実施しております。団体別概要は次のとおりであります。
1 名 称沖縄県町村会2 設立年月日昭和23 年4月28 日3 構成団体30 町村(11 町19 村)
4 設立目的町村の連絡調整を図り、円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。5 事業内容⑴ 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整⑵ 法律又は、政令等により本会の権限に属する国、地方公共団体、その他公共団体の事務処理 ⑶ 地方自治の発展振興に関する調査研究 ⑷ 町村職員の研修に関する事務 ⑸ 町村事務に必要な各種資料の確保並びに斡旋 ⑹ 町村有財産の損害保険に関する事務 ⑺ 各地方公共団体の協議会及び他の団体との連絡並びに協力 ⑻ その他本会の目的達成に必要な事項 6 役員
7 系統団体全国町村会(地方自治法第263 の3の規定により、届出されている『地方六団体』として位置づけされ、各都道府県町村会を以て組織されている。) 県内の4地区町村会 8 政務委員会負担金等審議委員会、特別職給与等基準設定審議委員会 |
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